SHONAI ROOTS 栽培基準について

第一 基本方針

「おいしい国産農作物を いつでも食べられる」という真の安心・安全を次世代にも届けるため、
化学肥料と農薬に依存しない、地域の有機資源で循環する持続可能な農業を、庄内から創ります。

基本方針の詳細

 ①地域資源からなる良質な有機質資材を用いて、健康的で持続可能な土作りを行う
 ②化学肥料、及び化学合成農薬に依存しない栽培を推進する
 ③資源収支・エネルギー支を考慮して、環境負荷を低減した栽培を推進する
 ④地域の参加(理解・応援)と、進化する(持続する)仕組みを構築する
 ⑤仕組みを継承して発展させる次世代人材の育成に寄与する

第二 栽培基準

SHONAI ROOTSでは、栽培期間中、化学肥料と農薬を使用せず、主な肥料分(窒素)を地域の有機資源でまかなうことを基本基準としています。この基準での栽培が難しい農作物に関しては、化学肥料と農薬を地域基準の50%以下に減らした例外基準で栽培を行い、段階的に化学肥料と農薬の使用量を減らしていくことを目指します。いずれの場合も遺伝子組み換え・編集技術を用いた農作物は栽培しません。
※ 栽培期間中=前作収穫後から、今作収穫するまでの間

栽培基準の詳細
  1. 1. SHONAI ROOTSにおいて、既に取扱がある農産物は、既存農産物が栽培されている基準を適用するものとします。
  2. 2.既存取扱がない農作物は、3.に定める「基本基準」で栽培することを基本とします。
    ただし、基本基準で栽培するのが困難だと考えられる場合は、下記(1)~(3)に留意しながら、YAMAGATA DESIGN AGRI株式会社と生産者が協議を行い、妥当と認められた場合には4.に定める「例外基準」で栽培を行うものとします。
    • (1) 同一もしくは類似の農作物で、基本基準で栽培している国内の事例の有無
    • (2) (1)の事例が有る場合、庄内地域で基本基準での栽培が難しいと考えられる合理的かつ具体的な理由の有無
    • (3) (2)の理由が有る場合、段階的に化学肥料・農薬の使用を減らし、将来的に基本基準に移行する意志の有無
  3. 3.以下の条件を全て満たすものを「基本基準」とします。
    • (1) 農薬は原則として、使用しません。
    • (2) 現状不可避な農薬使用については、栽培計画に基づき、有機JAS適合農薬のみを使用します。使用回数に関しては、極力減らすこととします。
    • (3) 有機JAS適応農薬使用においては以下の項目を充分に検討し、これら項目が認められるものに限り取り扱います。
      • ア. 使用する目的を明確にしていること。
      • イ. 希釈倍率を低く設定する努力をしていること。
      • ウ. 散布回数を少なくする努力をしていること。
      • エ. 適正な時期に散布していること。
    • (4) 水耕栽培、砂耕栽培農作物に関しては前項同様に有機JAS適合農薬使用に関して規定します。また、衛生管理体制、溶液濃度管理体制が適切に構築されていることを確認します。
    • (5) 残留農薬検査を定期的に行います。残留農薬が検出された場合、即時取り扱いを停止し、原因調査を行います。その際、栽培上の過失がなく、再発防止策が施された場合にのみ取り扱いを再開します。
    • (6) 資材については原則として地域内で生産されており、且つ、資材証明が取得可能な有機質資材、または、原料証明が可能な自家製資材を優先して使用します。
      • ア. 地域内で生産されているものがない、もしくは調達が難しい資材は地域外の有機JAS適合資材の使用を許容します。
      • イ. 使用する理由が明確である場合のみ、地域内で生産されている、もしくは調達が可能な資材であっても、地域外の有機JAS適合資材で代替することを許容します。ただし、地域内資材に移行する計画を策定することを前提とします。
      • ウ. 農作物に対する適切な施肥設計を行い、環境負荷を低減します。
  4. 4.基本基準での栽培が困難と認められる農作物については、以下の条件を全て満たすことによる「例外基準」として設けます。
    • (1) 農薬使用および化学肥料使用に関しては、栽培期間中当該地域慣行栽培の5割以下にすることを前提として専門機関との協議を行い、作物毎に必要最低限の使用量・種類の基準を設定します。
      • ア. 当該地域の慣行基準に関しては、基本的には地方公共団体および地方公共団体に準ずる機関が定めた基準を採用します。
      • イ. 当該地域に比較する対象が定められていない場合は、比較慣行基準をYAMAGATA DESIGN AGRI株式会社の現地確認責任者が責任を持って決定しそれを公開します。また、その農作物の栽培形態や希少性より、比較対象を定めることが適当でないと判断した場合は、残留農薬検査を実施し、合格が確認された場合のみ、取り扱います。
    • (2) 農薬使用においては以下の項目を充分に検討し、これら項目が認められるものに限り取り扱います。
      • ア. 使用する目的を明確にしていること。
      • イ. 人体、環境への毒性の少ない農薬を優先的に選択していること。
      • ウ. 残留性の少ない農薬を優先的に選択していること。
      • エ. 希釈倍率を低く設定する努力をしていること。
      • オ. 散布回数を少なくする努力をしていること。
      • カ. 適正な時期に散布していること。
    • (3) 残留時に発ガン性の疑いがある農薬を禁止します。
    • (4) 土壌消毒剤の使用を禁止します。
    • (5) 除草剤に関しては、必要最小限の使用を除き原則禁止します。
    • (6) 水耕栽培、砂耕栽培農作物に関しては前項同様に農薬使用に関して規定します。また、衛生管理体制、溶液濃度管理体制が適切に構築されていることを確認します。
    • (7) 残留農薬検査を定期的に行います。残留農薬が検出された場合、即時取り扱いを停止し、原因調査を行います。その際、栽培上の過失がなく、再発防止策が施された場合にのみ取り扱いを再開します。
    • (8) 資材については原則として地域内で生産されており、且つ、資材証明が取得可能な有機質資材、または、原料証明が可能な自家製資材を優先して使用します。
      • ア. 地域内で生産されているものがない、もしくは調達が難しい資材は地域外の有機JAS適合資材の使用を許容します。
      • イ.使用する理由が明確である場合のみ、地域内で生産されている、もしくは調達が可能な資材であっても、地域外の有機JAS適合資材で代替することを許容します。ただし、地域内資材に移行する計画を策定することを前提とします。
      • ウ. 農作物に対する適切な施肥設計を行い、環境負荷を低減します。
    • (9). 化学肥料使用においては以下の項目を充分に検討し、これら項目が認められるものに限り取り扱います。
      • ア. 使用不可避な理由があること。
      • イ. 使用する目的を明確にしていること。
      • ウ. 特に硝酸態窒素の残留性を抑える努力をしていること。
      • エ. 化学肥料の使用回数および使用量を減らす努力をしていること。

第三 参加手続き

SHONAI ROOTSでは、生産地域を「庄内」に限定しています。顔の見える生産者同士だからこそ、栽培の工程管理・確認を厳密かつ効率的に行うことが可能となり、品質管理を徹底しながらも、(有機JAS規格の取得に関わらず)生産者が初年度からブランドを使用できる仕組みを実現します。

参加手続き詳細
  1. 1.「SHONAI ROOTS」に参加を希望する生産者は、2.で示した内容を記載する「栽培計画書」を作成し、参加申込を行うと共に、同じく2.で示した内容を記載する「栽培管理表」を策定し、栽培管理を行います。
  2. 2.「栽培計画書」、および「栽培管理表」には下記項目を記載するものとします。
    • (1) 全作業の計画および記録。特に使用資材について、「栽培計画書」においては使用計画を記録し、「栽培管理表」においては下記の全項目を記録すること
      • ア. 使用農薬の有機JASへの適合のチェック、名称、使用日、成分名、使用期限、希釈倍率、散布量、使用目的、当該作物に適用があることのチェック
      • イ. 使用肥料の有機JAS適合肥料のチェック、名称、使用日、成分名、使用量、窒素成分量、使用目的
      • ウ. その他、使用する資材の使用日、名称、成分名、使用量、使用目的
      • エ. 使用する資材の資材証明の取得、および購入伝票の保管
    • (2) 例外基準の農作物については(1)に加えて、以下の項目を追記する
      • ア. 農薬、化学肥料を減らす工夫
      • イ. 農薬においては仕様不可避な理由、登録農薬であること及び当該農産物に適用があることのチェック、発ガン性及び慢性毒性の無いことのチェック、名称、使用日、成分名、使用期限、希釈倍率、散布量、使用目的
      • ウ. 化学肥料においては仕様不可避な理由、名称、使用日、成分名、使用量、窒素成分量
      • エ. 使用する資材の資材証明の取得、および購入伝票の保管
  3. 3.「SHONAI ROOTS」に参加を希望する生産者は、「栽培責任者」を設置し、前項の栽培計画、および栽培管理表を整備した栽培を行います。同計画、および管理表通りの栽培がされているかを、栽培期間中「確認責任者」による厳重なチェックを行います。
    • (1) 組織による生産を行っている場合、「栽培責任者」と「確認責任者」をそれぞれ設置する必要があり、兼務をすることはできません
    • (2) 個人で生産を行い、自身が「栽培責任者」となる場合、他の生産者より「確認責任者」のチェックをうけるものとします
    • (3) 組織もしくは個人で「栽培責任者」または「確認責任者」である場合にも、他の生産者の「確認責任者」となり、チェックを行うことができます
  4. 4.前項による、生産者からの取得情報をもとに「SHONAI ROOTS」の判定をYAMAGATA DESIGN AGRI 株式会社が行います。判定は別途定める方法に準じます。
  5. 5.前項による、判定を受けたもののみを「SHONAI ROOTS」とし、その旨を表記することができます。